2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
政府としては、これらの地域において引き続き必要な放射線防護対策を行う必要があると考えておりまして、具体的には、放射線防護に関する国際組織でございますICRPの勧告を参考に、一年間の積算線量が二十ミリシーベルトに達するおそれのある地域等に避難指示を行っております。
政府としては、これらの地域において引き続き必要な放射線防護対策を行う必要があると考えておりまして、具体的には、放射線防護に関する国際組織でございますICRPの勧告を参考に、一年間の積算線量が二十ミリシーベルトに達するおそれのある地域等に避難指示を行っております。
ただ、現在も原子力非常事態宣言下で、年間積算線量の基準がプラス一ミリシーベルトから二十ミリシーベルトと、二十倍に緩められております。 十年前、私は忘れられないんですが、子供にまでこのような基準を適用するわけにはいかないと、涙の辞任をされた専門家の先生がいらっしゃいました。子供にまで年間追加被曝線量プラス二十ミリシーベルトを認めるというこの基準、一体いつまで適用されるのか。
その結果、避難指示解除の要件である空間線量率で推定された年間積算線量が二十ミリシーベルト以下になることが確実であることが満たされたということで避難指示区域が解除されたものと承知しております。 これらを踏まえまして、JR常磐線の運行に当たるJR東日本が運転再開を決定し、令和二年三月十四日に全線開通したものでございます。
こういうところについては、解除の要件として三つあって、年間積算線量二十ミリシーベルト以下、あるいは、必要な生活インフラが整う、住民との協議、この三つなわけですが、これは拠点の話であって、この記事は拠点区域外の話。 つまり、山間の地域で、人もある意味戻らない地域。
○須藤政府参考人 今お尋ねがございました復興拠点区域外での線量で二十ミリシーベルトを下回っているところがあるかということでございますけれども、原子力規制委員会がことし二月に公表いたしました航空機モニタリングの測定結果によれば、御指摘のとおり、拠点区域外においても、空間線量率から推定される年間積算線量が二十ミリシーベルトを下回る地域が存在してございます。
平成二十三年十二月の原子力災害対策本部において、事故発生当時から五年間を経過してもなお年間積算線量が二十ミリシーベルトを下回らないおそれのある、当時五十ミリシーベルト超の地域を帰還困難区域といたしました。
○政府参考人(松永明君) 避難指示解除の要件でございますけれども、第一番目としまして、空間線量率で推定された年間積算線量が二十ミリシーベルト以下になることが確実であること、第二に、電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必須なインフラや医療、介護、郵便などの生活関連サービスがおおむね復旧すること、子供の生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること、また、県、市町村、住民との十分な協議
この相当程度低いというのはどの程度なのか、ちょっとはっきりしませんので、その点が一点と、特定避難指示の解除に支障がない基準というのは、これはいわゆる年間積算線量二十ミリシーベルトというふうに理解してよいのか、お伺いします。
また、放射線量の特定避難指示の解除に支障がない基準については、復興庁令、内閣府令において、原子力災害対策本部で決定されました国の避難指示を解除するための要件である年間積算線量二十ミリシーベルト以下に低減することを基準とする考えでございます。
具体的には、復興庁令、内閣府令において、原子力災害対策本部で決定された国の避難指示を解除するための要件である年間積算線量二十ミリシーベルト以下に低減することを基準とする考えでございます。
復興庁令、内閣府令において、原子力災害対策本部で決定された国の避難指示を解除するための要件である年間積算線量二十ミリシーベルト以下に低減することを基準とする考えでおります。 また、除染費用の国費負担の総額、負担理由及び除染の効果についてのお尋ねがありました。 本案では、市町村が計画を作成し、国がこれを認定する仕組みとしております。
そこに年間積算線量二十ミリシーベルト以下という文言がありません。 特定復興再生拠点の年間積算線量は二十ミリシーベルト以下であるという基準が今後も守られていくのかどうか、復興大臣にお伺いします。 次に、除染の費用について伺います。 除染特措法に基づき、除染費用は東京電力が負担することとなっていました。
これは、平成二十四年の一月二十六日の除染特別地域における除染の方針の中で、おおむね年間積算線量五十ミリシーベルト超となる地域については、除染技術の確立及び作業員の安全性の確保のための除染モデル実証事業の結果等を踏まえて除染等の措置等の方法を検討する、等が多いですが、措置の方法を検討するということで、今は計画がないということだけれども、検討するというふうに入っていたのではないかと思います。
「具体的には五年間を経過してもなお、年間積算線量が二十ミリシーベルトを下回らないおそれのある、」まず、「五年間を経過してもなお、」というキーワードがありました。五年もたっちゃったわけですよね。まずそれが一つと、「将来にわたって居住を制限することを原則とし、線引きは少なくとも五年間は固定することとする。」ということであって、これは絶対帰らないという意味ではない、これを読めばそういうふうに思います。
その中で、帰還困難区域は、「長期間、帰還が困難であることが予想される区域」とされ、「具体的には五年間を経過してもなお、年間積算線量が二十ミリシーベルトを下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が五十ミリシーベルト超の地域」とされております。 この定義を踏まえて、平成二十四年四月から平成二十五年五月にかけまして、七市町村において帰還困難区域を設定したところでございます。
そもそも帰還困難区域とは、年間積算線量が五十ミリシーベルトを超え、将来にわたって居住を制限することを原則とした地域です。これから五年も待って、年二十ミリシーベルトを下回ればよいという考えですか。周りは手つかずのまま、わずかな拠点地域のみが整備されても、一体どれだけの住民が戻れるでしょうか。もとの居住エリア全域の除染を明確にすべきです。
帰還困難区域、ここに定義が書いてありますけれども、年間積算線量二十ミリシーベルトを下回らないおそれのある、立ち入り原則禁止、宿泊禁止、そういう線量の高い地域でもありますが、ここを何とか再生させたいというそれぞれの首長の皆さんの思いや、そして住民の皆さんの思いもあると思います。
避難指示解除の要件のうち、ただいまお話ありました放射線量に係るものは、空間線量率で推定された積算線量が年間二十ミリシーベルト以下となることが確実であることというのみでございます。
そもそも、避難指示解除の要件の一つである年間積算線量が二十ミリシーベルト以下になることが確実であるということへの不信感があります。 資料二を見てください。 これは、今年三月に発表をされた、復興庁、福島県、楢葉町が行った楢葉町住民意向調査です。 二十九歳以下の世帯の約六割が今後楢葉町には戻らないと回答をし、三十代、四十代でも四割を超えています。若い人が戻りません。
まず、避難指示解除に当たっては、年間積算線量が二十ミリシーベルト以下であることを要件の一つとしています。この水準は、平成二十三年に内閣官房で行われた専門家による検討でも、喫煙や飲酒、肥満、野菜不足など、他の発がん要因によるリスクと比較して十分低く、また除染や食品の安全管理を継続的に行うなど、適切な放射線防護措置を講ずることで十分にリスクを回避できる水準であると評価されているものであります。
一つは、空間線量率で推定された積算線量が年間二十ミリシーベルト以下であること。二つ目が、日常生活に必須なインフラ、例えば電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信などといったインフラ、あるいはまた、医療、介護、郵便などといった生活関連サービスがおおむね復旧をしており、また、子供の生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗をしていること。そして三つ目は、県、市町村、住民の方々との十分な協議と。
その一方で、この避難指示の解除の要件でございますが、これは、帰還困難区域だけではなくて、これまで解除してまいりました避難指示解除準備区域または居住制限区域も、基本的には、放射線量については空間線量で推定された年間積算線量が二十ミリシーベルト、こういうようにやっておりまして、これまでの、二年前に田村、川内、そして昨年に楢葉、ことしに入りまして残りの川内と葛尾村、さらには南相馬と解除してまいりましたが、
他方、帰還困難区域につきましても、平成二十四年だったと思いますけれども、帰還困難区域というのは五年間を経過しても年間積算線量が二十ミリシーベルトを下回らないおそれのある、年間積算線量が五十ミリシーベルトを超える地域と規定されたわけでありますが、これは当時の規定であって、大臣も双葉町ですとかの帰還困難区域を視察されたこともあると思いますが、現状の線量は相当下がっている地域も少なくないのが現実でございます
私たちが視察に参りました富岡町、双葉町、浪江町、富岡町の宮本町長、双葉町の伊沢町長、浪江町の馬場町長からそれぞれお話を伺って、そして現地も見てきたわけなんですが、あの震災から五年たつものの、福島第一原発の放射性物質の放出事故によって汚染された、推定年間積算線量が五十ミリシーベルト超の帰還困難区域、それから二十ミリシーベルトを超えるおそれがあると確認された居住制限区域、さらには二十ミリシーベルト以下となることが
平成二十五年十月に策定した子ども・被災者支援法基本方針において、支援対象地域は、一つには、原発事故発生後、年間積算線量が二十ミリシーベルトに達するおそれのある地域と連続しながら、二十ミリシーベルトを下回るが相当な線量が広がっていた地域を、地域の社会的、経済的一体性も踏まえ、福島県中通り、浜通り、これは避難指示区域等を除くわけでありますけれども、設定したわけでございます。
駅の西地区などは、年間の積算線量が二十ミリシーベルト以下。政府によりますと、こちらは避難指示解除準備区域のレベルにもこれは達しているという状態です。 このように、しっかりした計画と線量も下がっているという事実はあるわけですが、やはりまだ復興の見通しは立っていない。これはやはり帰還困難区域が九六%であるというところ、これが重くのしかかっていると思います。
具体的には、第一に、空間線量率で推定された年間積算線量が二十ミリシーベルト以下となることが確実であること。第二に、電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必須なインフラや医療、介護、郵便など生活関連サービスがおおむね復旧すること、子供の生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗していること。第三に、県、市町村、住民との十分な協議。この三つでございます。
支援対象地域は施策を網羅的に行う地域でございまして、子ども・被災者支援法基本方針におきまして、原発事故発災後、避難指示区域等と連続しながら年間積算線量が二十ミリシーベルトを下回るが相当な線量が広がっていた地域としまして、福島県の中通り、浜通り、避難指示区域を除いておりますが、ということで決めさせていただきました。二年前でございます。